諏訪自動車会館 Buーbu |
協会について | 定 款 役 員 |
業務に関する資料 | 財務に関する資料 |
定 款
一般財団法人諏訪自動車協会定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、一般財団法人諏訪自動車協会と称する。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を長野県諏訪郡下諏訪町に置く。
2 この法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、自動車の検査及び整備に関する設備の改善並びに技術の向上の
ための整備士等への教育を行い、陸上運輸行政の円滑なる実行に協力し、併せて自
動車の整備事業の健全なる発達に資するとともに、自動車交通安全に寄与すること
を目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)自動車検査場等教育施設の維持管理事業
(2)自動車検査施設を活用する事業
(3)使用済み自動車の引き取り事業
(4)自動車交通安全事故防止の啓発事業
(5)諏訪湖漕艇競技大会協賛事業
(6)その他この法人の目的を達成するために必要な事業
第3章 資産及び会計
(基本財産)
第5条 基本財産は、前条に規定する事業を行うために不可欠なものであって、理事
会及び評議員会で決議した財産をもって構成する。
2 基本財産は、評議員会において別に定めるところにより、この法人の目的を達
成するために善良な管理者の注意をもって管理しなければならず、基本財産の一
部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようとするときは、あらかじ
め理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第7条 この法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の
前日までに代表理事が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなけれ
ばならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え
置くものとする。
(事業報告及び決算)
第8条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次
の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(6)財産目録
2 前項の承認を受けた書類のうち、第1号、第3号、第4号及び第6号の書類につ
いては、定時評議員会に提出し、第1号の書類については、その内容を報告し、そ
の他の書類については、承認を受けなければならない。
3 第1項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款
を主たる事務所に備え置くものとする。
第4章 評議員
(評議員の定数)
第9条 この法人に、評議員3名以上30名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律
第179条から第195条までの規定に従い、評議員会の決議によって行う。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに
関する定時評議員会の終結の時までとする。
2 任期満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任し
た評議員の任期の満了する時までとする。
3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任に
より退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお評議員としての権
利義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員は、無報酬とする。
第5章 評議員会
(構成)
第13条 評議員会は、すべての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
(1)理事及び監事の選任及び解任
(2)理事及び監事の報酬等の額
(3)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
(4)定款の変更
(5)残余財産の処分
(6)基本財産の処分又は除外の承認
(7)その他評議員会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎年度5月に1回開催するほか、必要が
ある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき
代表理事が招集する。
2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示し
て、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議についての特別の利害関係を有する評議員を除く
評議員の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する
評議員を除く評議員の3分の2以上に当る多数をもって行わなければならない。
(1)監事の解任
(2)定款の変更
(3)基本財産の処分又は除外の承認
(4)その他法令で定められた事項
3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の
決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第19条に定め
る定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に
定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事につては、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 評議員会において議事録署名人2名を選出し、議長及び選出された議事録署名
人は、前項の議事録に記名押印する。
第6章 役員
(役員)
第19条 この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 5名以上15名以内
(2)監事 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、理事長とする。
3 代表理事以外の理事のうち、2名を業務執行理事とし、副理事長、専務理事と
する。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務
を執行する。
2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、そ
の職務を執行し、業務執行理事は、理事会において別に定めるところにより、こ
の法人の業務を分担執行する。
3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、
自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報
告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業
務及び財産の状況の調査をすることができる。
(相談役)
第23条 この法人に、任意の機関として、2名以下の相談役を置くことができる。
2 相談役は、次の職務を行う。
(1)代表理事の相談に応じること。
(2)理事会から諮問された事項について参考意見を述べること。
3 相談役の選任及び解任は、理事会において決議する。
4 相談役は、無償報酬とする。
(役員の任期)
第24条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関
する定時評議員会の終結の時までとする。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する
定時評議員会の終結までとする。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時まで
とする。
4 理事又は監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又
は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は
監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第25条 理事又は監事が次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって
解任することができる。
(1)職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(2)心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又これに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第26条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては
評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会において別に定める報酬
等の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。
第7章 理事会
(構成)
第27条 理事会は、すべての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(招集)
第29条 理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招
集する。
(決議)
第30条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の
過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第19
7条において準用する同法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があ
ったものとみなす。
3 理事会の議長は、代表理事が行う。代表理事が出席できないときは、業務執行
理事がこれを代務する。
(議事録)
第31条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
第8章 委員会
(委員会)
第32条 この法人の事業を円滑な運営を図るため、理事会の決議により、委員会を
設置することができる。
2 委員会の委員は、理事会において選任する。
3 委員会の構成及び運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める
委員会規則によるものとする。
第9章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第33条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第34条 この法人は、基本財産の滅失によるこの法人の目的である事業の成功の不
能その他法令で定められた事由によって解散する。
(余剰金)
第35条 この法人は、余剰金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第36条 この法人が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経
て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げ
る法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第10章 公告の方法
第37条 この法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法に
より行う。
附則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び
公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律等の整備に関する法律
第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一
般法人の設立の登記の日から施行する。(平成24年4月1日)
2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人
の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第
1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法法人の
解散の登記と一般法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、
解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始
日とする。
3 この法人の最初の代表理事は山岸明とする。
4 この法人の最初の評議員は、次に掲げる者とする。
井口恒雄
植松一男
濱 康幸
宮坂友武
高山直久
小林 明
山田素弘
丸山雄二
小林行馬
岩波良蔵
白岩 正
廣瀬幸雄
鎌倉健二
島田益光
小平祐市
附則
1 この定款は平成25年5月23日から施行する。
(第18条第2項、第19条第2項、第3項 改定)